長崎市議会 2013-06-20 2013-06-20 長崎市:平成25年総務委員会 本文
請負代金の変更額及びその請求期限につきましては、(3)(4)に記載のとおりでございます。 続きまして、資料13ページ、14ページをごらんください。 先ほど資料11ページに記載しておりました項目の内容についてご説明いたします。
請負代金の変更額及びその請求期限につきましては、(3)(4)に記載のとおりでございます。 続きまして、資料13ページ、14ページをごらんください。 先ほど資料11ページに記載しておりました項目の内容についてご説明いたします。
今回の補正は、平成十年度をもって交通災害共済制度を廃止しておりますが、見舞金の請求期限を事故発生の日から一年以内と定めていたため、平成十一年度までは見舞金支給事務を継続し、この支給事務が平成十一年度末をもって終了したため、当該交通災害共済事業の最終的な精算を行ったものでございます。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。
歳出総額八百三万二千円のうち、八百万円は共済見舞金でございまして、これは見舞金の請求期限が事故の日から一年以内となっておりますことから、所要額について、これまでの支払い状況を参考に見込み計上いたしているものでございます。残りの三万二千円は決算書の印刷代でございます。
次に、附則第二項の経過措置でございますが、先ほど御説明申し上げました共済加入者が、平成十年度中に交通事故に遭った場合の見舞金請求期限が平成十一年度まで及ぶなどのため、なお効力を有することといたしているところでございます。 附則第三項の諫早市特別会計条例の一部改正につきましては、諫早市交通災害共済事業特別会計を事業終了後削除しようとするものでございます。
一昨年7月1日より請求受付が開始され、この6月30日をもって請求期限が切れるとのことでありますが、これまでにどのくらいの認定が完了し、未請求者がどのくらいおられるとみておられるのか。残された3週間の期間で未請求者の掘り起こしをどうされるのか。また、残された期間では十分でないとするならば、政府に対し請求期限の延長を求められる考えはないか、お尋ねをいたします。